横河武蔵野フットボールクラブ後援会会員規約
第1条 (名称)
 この会は、横河武蔵野フットボールクラブ後援会(以下後援会という)という。

第2条 (目的)
 
(一)この会は、横河武蔵野フットボールクラブ(以下クラブという)を通じ会員相互   のコミュニケーションを活性化するとともに、クラブのより一層の発展を推進す新  しい精神的支柱としての役割を果たすこととする。
 (二)この会は、クラブの発展ならびに強化に対する諸活動の主旨をうけて、活動にか   かわる経費の援助を行う。

第3条 (会員)
 
この会の目的に賛同し、所定の申込手続きを行った個人をもって会員とする。

第4条 (年会費)
 
年会費は、1口4,000円とする。

第5条 (会員特典)

 
この会の会員はクラブから下記の特典を得る。
   ・会員証の進呈
     ・横河武蔵野FCが主催・主管する試合の観戦ご招待
      ※会員証の提示により、1試合大人4名までの入場が可能
      ※小中高生は、2名で大人1名あつかいとする

   ・後援会オリジナルグッズプレゼント
   ・オリジナルグッズが10%割引で購入できる

   ・後援会会報の郵送(不定期)
   ・クラブ主催パーティーへ優待(会費制)
   ・その他


第6条 (有効期間)
 この会の会員登録有効期間は、申込年の1月1日より12月末日までとする。

第7条 (更新)
  この会の登録更新は、所定の手続きを行うことで更新される。

第8条 (途中退会)
 年度途中の退会に際しては、後援会事務局まで退会の申請をするものとする。その
際、会費の返金はしないものとする。


第9条 (会員資格の喪失)
  会員は本規約に違反した場合は、ただちに資格を喪失するものとする。

第10条 (所在地)
 
後援会事務局は、東京都武蔵野市中町2−10−12 横河武蔵野フットボールクラブ事務局内に置く。

             (施行) 平成15年1月14日
(改正) 平成16年1月31日
(改正) 平成20年2月 1日

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